被爆2世が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは不当だと国を訴えた裁判で、広島地方裁判所は「差別的な扱いとはいえず憲法違反とはいえない」などとして訴えを退けました。
昨年12月の長崎での同様の裁判でも訴えが棄却されていますが、広島地裁では黒い雨訴訟で画期的な判決が出されていただけに期待もありましたが、その期待は完全に裏切られる結果となりました。
原告団は、判決を受けて行われた支援者会議で控訴する方針を確認しており、県原水禁としても引き続き支援を強めていかなければなりません。
▼弁護団の声明